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儲かる調査士707

確定の申請人②

本来、申請人は、申請時の土地の所有権者になると思われます。
ただ、相続中、売買の手続き中となると話がややこしくなります。
この場合、相続登記をしていることや売買の契約書を添付して予定所有権者の申請になると思われます。
また、承認の場合、それを証明するだけの書類を添付することになると思われます。

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有限会社チームサモン
土地家屋調査士 門間勇一事務所
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