0.01㎡異なる地積更正
地積更正できるかどうかの面積ですが、登記簿に反映できれば、地積更正できるようです。これ未満は、できません。当然だと思うのですが・・・。0.01㎡まで表示できる地目は、宅地とたしか鉱泉地だったかな?鉱泉地の登記はやったことないのですが。また、ほかの地目でも10㎡に満たない場合は、小数点2位まで表示できるようです。となれば、㎡表示のものは、0.01㎡異なっても1㎡以上の表示にならないとできませんよね。すみません。最初の表示は間違ってましたということで、ご勘弁を。