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儲かる調査士143

道路の種類⑥-1

 

建築基準法42条1号5項道路は、俗にいう位置指定道路です。位置指定道路の延長の長さが35mを超え、自動車転回広場を35mごとに設けなければなりません。6mの場合は不要だったと思います。昔は、不要だったんですけど、車で、方向転換できないと道路に入るとバックで出てくるので、めんどくせぇ。

自動車転回広場は35mにつき1ヶ所設けなければならないため、70mを超えると2ヶ所になります。再建築の際には、当然自動車転回広場も復元しなければなりません。

昭和40年代前半より以前に造られた位置指定道路の中には、35mを超えているのに自動車転回広場がない行き止まりの位置指定道路もあります。この場合はあくまでも図面通りに道路復元すれば良いとされています。

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