国土調査⑤
国土調査が異なっていた場合、つまり現在の公図の土地の位置が異なった場合、分筆などをしていない場合は、実施した市町村に相談して訂正してもらいます。国土調査の訂正です。
ただ、なぜ異なったかを明らかにしなければいけません。また、分筆などをした後は、地方税法381条第7項による訂正として申請できたと記憶しています。現在の面積が現地の面積と異なるということの理由で申請できるそうです。当事務所でも何回か申請しました。