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儲かる調査士269

土地境界の裁判②

で、筆界特定も当事務所で数件、おこなったことがあります。すべて、ほぼ当事務所で

主張したことが認められています。で、先日、筆界特定を行って決着ついたと思われた土地の裁判が行われました。その結果、一審では、筆界特定の結果でない判決が下りました。そのため、控訴したんです。だってねぇ、能力的に危ぶまれて、その実務的な法務局の結果と異なる判決って???おかしくないですか?

 

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