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儲かる調査士352

測量図がある場合の地図訂正や地積更正②

 

しかし、私が思うに自分で作成した図面が、法務局にあれば、その図面の位置であれば、押印を頂かなくてもいいのではと考え、法務局に確認に行きました。そしたら私と同じ回答が返ってきました。だって、自分の依頼した調査士が作成した測量図であれば、そのことを確認して、判子を測量図に押してあると推定されるし、もし異なるのであれば、もう一度測量して、訂正登記を申請するべきですよね。この方の押印は必要なかったということは言うまでもありません。

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