管理者の押印②
法務局にそのことを相談確認。その結果、何かで管理者として確認できれば、管理者だけの押印で登記できるようになったいるとか!これはいいことを聞きました。そのため市道認定されていれば、管理者と判断できるので、市町村の押印で、分筆や地積更正ができるんだって!でも、ちょくちょく法務局内の通達で変わる場合もあるので、要注意です!